弁護士費用について
2004年(平成16年)4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に弁護士費用を自由に決められるようになりました。当事務所では、従前の弁護士会の基準を引き続き採用しております。もっとも、事件の内容や難易等によっても異なりますので、具体的な金額については弁護士にご相談ください。
弁護士費用には、法律相談料、着手金・報酬金、手数料等があります。
法律相談料につきましては、原則として60分ごとに11,000円(税込)を頂いております。
「着手金」とは、委任事務を行うにあたり最初にお支払い頂く費用で、事件の結論のいかんを問わず、事件をお受けした際に発生する委任事務処理にかかる費用です。経済的利益の金額が少ない場合でも、最低着手金として220,000円(税込)頂いております。
「報酬金」とは、事件の解決が(全部または一部)成功した際に、成功の程度に応じてお支払い頂く費用です。
民事事件の着手金・報酬金は、原則として事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。
経済的利益の金額に対応する着手金、報酬金については以下の表に基づいて算出されます。
「手数料」とは、書面の作成など、1回程度の手続で終了する事件についてお支払いただく費用のことです。
経済的利益の金額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
【300万円以下の場合】 | 8% ※ | 16% |
【300万円を超え3000万円以下の場合】 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
【3000万円を超え3億円以下の場合】 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
【3億円を超える場合】 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※最低着手金として220,000円(税込)頂いております。